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学校教育法施行規則 第百八十三条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百八十三条の二

専修学校設置基準第三条第一項の規定により置かれる専修学校の学科(高等課程及び一般課程の学科に限る。)のうち、同令第四条第一項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する学科においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設けないことができる。

3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における学生の平素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うことができる。

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