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学校教育法施行規則 第百八十三条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百八十三条

学校教育法第百二十五条第三項に規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、同法第九十条第一項に規定する通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は第百五十条各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、同条第六号中「大学において、大学」とあるのは「専修学校において、専修学校」と、同条第七号中「大学」とあるのは「専修学校」とする。

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