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専修学校設置基準 第二条 (教育上の基本組織)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(教育上の基本組織)

第二条

専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)を置くものとする。

2基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
附則

令和六年度までに行おうとする専修学校の設置の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条による改正後の学校教育法施行規則第百五十五条第二項第四号、第百七十七項第四号、第百八十三条の二第一項及び第三項、第百八十三条の三、第百八十六条並びに第百八十六条の三の規定、第二条による改正後の専修学校設置基準第九条、第十条第二項、第十一条第三項及び第四項、第十二条第三項から第六項まで、第十三条第二項及び第三項、第十六条、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)から第二十五条まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十四条、第三十七条並びに第三十八条の規定、第六条による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の二第二項第三号ロ及び別表の規定並びに第八条による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第十条第二項第二号ロ、別表第一及び別表第二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。

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