条文くん法令検索 AIに質問する

専修学校設置基準 第一条 (趣旨)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(趣旨)

第一条

専修学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

2この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

3専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条の改正規定、第四十条の改正規定及び附則第二項の改正規定(「専任の教員」を「基幹教員」に改める部分に限る。)は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専修学校設置基準第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
専修学校設置基準 目次 第二条(教育上の基本組織) →