(趣旨)
第一条
専修学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。
専修学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条の改正規定、第四十条の改正規定及び附則第二項の改正規定(「専任の教員」を「基幹教員」に改める部分に限る。)は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。