(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
第十九条
法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
- イ調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とすること。
- ロ調査票情報を利用して行った教育内容が公表(法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
- ハ前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
- イ
2前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。
- 一法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 二暴力団員等
- 三法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
- 四暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
- 五前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者