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統計法施行規則 第十七条 (法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)

第十七条

法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「第三十三条の二提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条の二提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等(これらの者が法第三十七条の規定により独立行政法人統計センターに事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センター。以下同じ。)が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。

  1. 第三十三条の二提供申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
    1. 当該法人等の名称及び住所
    2. 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
  2. 第三十三条の二提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
    1. 当該個人の氏名、生年月日及び住所
    2. 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
  3. 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
    1. 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
    2. 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
  4. 調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
  5. 調査票情報の利用場所
  6. 調査票情報の利用目的
  7. 調査票情報を取り扱う者が第十九条第二項各号に掲げる者に該当しない旨
  8. 前各号に掲げるもののほか、第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイ又はロに掲げる申出の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 第十九条第一項第一号に該当する申出次に掲げる事項
    2. 第十九条第一項第二号に該当する申出次に掲げる事項

2第三十三条の二提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

  1. 第三十三条の二提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条の二提供申出書等」という。)に記載されている第三十三条の二提供申出者(第三十三条の二提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
  2. 第三十三条の二提供申出者が法人等であるときは、第三十三条の二提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
  3. 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十三条の二提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十三条の二提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条の二提供申出書等の訂正を求めることができる。

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