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統計法施行規則 第八条 (法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)

第八条

第三十三条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「第三十三条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。

  1. 第三十三条提供申出者が行政機関又は地方公共団体(以下「公的機関」という。)であるときは、次に掲げる事項
    1. 当該公的機関の名称
    2. 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
  2. 第三十三条提供申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、次に掲げる事項
    1. 当該法人等の名称及び住所
    2. 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
  3. 第三十三条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
    1. 当該個人の氏名、生年月日及び住所
    2. 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
  4. 第三十三条提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
  5. 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
    1. 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
    2. 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
  6. 調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
  7. 調査票情報の利用場所
  8. 調査票情報の利用目的
  9. 調査票情報を取り扱う者が第十一条第二項各号に掲げる者に該当しない旨
  10. 前各号に掲げるもののほか、第十一条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第十一条第一項第一号に該当する申出次に掲げる事項
    2. 第十一条第一項第二号に該当する申出次に掲げる事項
    3. 第十一条第一項第三号に該当する申出次に掲げる事項

2第三十三条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

  1. 第三十三条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条提供申出書等」という。)に記載されている第三十三条提供申出者(第三十三条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
  2. 第三十三条提供申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。)であるときは、第三十三条提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
  3. 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3第三十三条提供申出者又はその代理人が自然人の場合であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、当該第三十三条提供申出者又はその代理人の氏名、生年月日及び住所に係る電磁的記録(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該第三十三条提供申出者又はその代理人のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法によって、それらの者が本人であることを確認した場合には、当該特定電磁的記録の送信をもって前項柱書に定める書類の提示又は提出に代えることができる。

4前項の規定は、第十七条第二項柱書、第二十五条第二項柱書及び第三十三条第二項柱書に定める書類の提示又は提出について準用する。

5行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十三条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十三条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条提供申出書等の訂正を求めることができる。

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