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統計法施行規則 第三十三条 (匿名データの提供に係る手続等)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(匿名データの提供に係る手続等)

第三十三条

第三十六条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者(以下「第三十六条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十六条提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該匿名データの提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、匿名データの提供の依頼の申出をするものとする。

  1. 第三十六条提供申出者が公的機関であるときは、次に掲げる事項
    1. 当該公的機関の名称
    2. 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
  2. 第三十六条提供申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項
    1. 当該法人等の名称及び住所
    2. 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
  3. 第三十六条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
    1. 当該個人の氏名、生年月日及び住所
    2. 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
  4. 第三十六条提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
  5. 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
    1. 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
    2. 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
  6. 匿名データの名称、年次その他の当該匿名データを特定するために必要な事項
  7. 匿名データの利用場所
  8. 匿名データの利用目的
  9. 匿名データを取り扱う者が第三十五条第二項各号に掲げる者に該当しない旨
  10. 前各号に掲げるもののほか、第三十五条第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからニまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
    1. 第三十五条第一項第一号に該当する申出次に掲げる事項
    2. 第三十五条第一項第二号に該当する申出次に掲げる事項
    3. 第三十五条第一項第三号に該当する申出次に掲げる事項
    4. 第三十五条第一項第四号に該当する申出次に掲げる事項

2第三十六条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

  1. 第三十六条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十六条提供申出書等」という。)に記載されている第三十六条提供申出者(第三十六条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
  2. 第三十六条提供申出者が法人等(法人等が独立行政法人等又は第十条に規定する者である場合を除く。)であるときは、第三十六条提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
  3. 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十六条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十六条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十六条提供申出書等の訂正を求めることができる。

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