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統計法施行規則 第三十五条 (匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)

第三十五条

第三十六条第一項の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
    1. 匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
    2. 匿名データを利用して行った研究の成果が公表(法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
    3. 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
    4. 第四十二条に規定する匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
  2. 教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
    1. 匿名データを学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的とすること。
    2. 匿名データを利用して行った教育内容が公表(法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
    3. 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
  3. 国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合
    1. 匿名データを国際比較を行う上で必要な統計の作成等にのみ用いること。
    2. 第三十六条提供申出者が、我が国が加盟している国際機関であること又は次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
    3. 次に掲げる第三十六条提供申出者の区分に応じ、それぞれ次に定める内容が公表(法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項により行う公表を除く。)されること。
    4. 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
  4. デジタル社会形成基本法第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
    1. 国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの
    2. 匿名データを利用して行った事業等の内容が公表(法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
    3. 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

2前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。

  1. 法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  2. 暴力団員等
  3. 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
  4. 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
  5. 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名データを提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者

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