(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)
第三十九条
政府は、この章の定めるところにより、デジタル社会の形成に関する重点計画(以下この章において「重点計画」という。)を作成しなければならない。
2重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
- 二世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 三多様な主体による情報の円滑な流通の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 四高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 五教育及び学習の振興に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 六人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 七経済活動の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 八事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 九生活の利便性の向上等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 十国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 十一国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 十二公的基礎情報データベースの整備等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 十三特定公共分野(サービスの多様化及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野をいう。)におけるサービスの多様化及び質の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 十四サイバーセキュリティの確保等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 十五データの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 十六情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 十七前各号に定めるもののほか、デジタル社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項
3重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部及び個人情報保護委員会の意見を聴いて、重点計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5内閣総理大臣は、重点計画の案において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、当該施策について、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の意見を聴かなければならない。
6政府は、第一項の規定により重点計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
7政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
8第四項から第六項までの規定は、重点計画の変更について準用する。