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デジタル社会形成基本法 第四十条 (重点計画と国の他の計画との関係)
令和三年法律第三十五号
法律
(重点計画と国の他の計画との関係)
第四十条
重点計画以外の国の計画は、デジタル社会の形成に関しては、重点計画を基本とするものとする。
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