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デジタル社会形成基本法
令和三年法律第三十五号
法律
· 条文 40 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第四条
(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
第五条
(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
第六条
(活力ある地域社会の実現等)
第七条
(国民が安全で安心して暮らせる社会の実現)
第八条
(利用の機会等の格差の是正)
第九条
(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
第十条
(個人及び法人の権利利益の保護等)
第十一条
(情報通信技術の進展への対応)
第十二条
(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
第十三条
(国及び地方公共団体の責務)
第十四条
第十五条
第十六条
(事業者の責務)
第十七条
(法制上の措置等)
第十八条
(統計等の作成及び公表)
第十九条
(国民の理解を深めるための措置等)
第二十条
(施策の一体的な推進)
第二十一条
(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
第二十二条
(多様な主体による情報の円滑な流通の確保)
第二十三条
(高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)
第二十四条
(教育及び学習の振興)
第二十五条
(人材の育成)
第二十六条
(経済活動の促進)
第二十七条
(事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上)
第二十八条
(生活の利便性の向上等)
第二十九条
(国及び地方公共団体の情報システムの共同化等)
第三十条
(国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用)
第三十一条
(公的基礎情報データベースの整備等)
第三十二条
(公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上)
第三十三条
(サイバーセキュリティの確保等)
第三十四条
(データの品質の確保)
第三十五条
(国際的な協調及び貢献)
第三十六条
(研究開発及び実証の推進)
第三十七条
(情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し)
第三十八条
第三十九条
(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)
第四十条
(重点計画と国の他の計画との関係)