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デジタル社会形成基本法 第二十一条 (世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)

令和三年法律第三十五号法律
(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)

第二十一条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で多様なサービスを利用することができるよう、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。

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