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デジタル社会形成基本法 第二十条 (施策の一体的な推進)

令和三年法律第三十五号法律
(施策の一体的な推進)

第二十条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、多様な主体が利用し得る情報の充実並びに高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会の確保及び必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することに鑑み、これらが一体的に推進されなければならない。

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