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デジタル社会形成基本法 第十九条 (国民の理解を深めるための措置等)

令和三年法律第三十五号法律
(国民の理解を深めるための措置等)

第十九条

政府は、広報活動等を通じてデジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定及び実施に当たって広く国民の意見が反映されるよう、必要な措置を講じなければならない。

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