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デジタル社会形成基本法 第十八条 (統計等の作成及び公表)

令和三年法律第三十五号法律
(統計等の作成及び公表)

第十八条

政府は、デジタル社会に関する統計その他のデジタル社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。

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