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デジタル社会形成基本法 第十七条 (法制上の措置等)
令和三年法律第三十五号
法律
(法制上の措置等)
第十七条
政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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