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デジタル社会形成基本法 第十六条 (事業者の責務)

令和三年法律第三十五号法律
(事業者の責務)

第十六条

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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