(国及び地方公共団体の責務) 第十三条 国は、前章に定めるデジタル社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗