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デジタル社会形成基本法 第十三条 (国及び地方公共団体の責務)

令和三年法律第三十五号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第十三条

国は、前章に定めるデジタル社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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