条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル社会形成基本法 第十四条

令和三年法律第三十五号法律

第十四条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル社会形成基本法第十四条について教えてください」と聞く
← 第十三条(国及び地方公共団体の責務) デジタル社会形成基本法 目次 第十五条 →