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デジタル社会形成基本法 第十一条 (情報通信技術の進展への対応)

令和三年法律第三十五号法律
(情報通信技術の進展への対応)

第十一条

デジタル社会の形成に当たっては、情報通信技術の進展について、適確かつ積極的に対応しなければならない。

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