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デジタル社会形成基本法 第六条 (活力ある地域社会の実現等)

令和三年法律第三十五号法律
(活力ある地域社会の実現等)

第六条

デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現、地域社会の持続可能性の確保及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。

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