条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル社会形成基本法 第五条 (ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)

令和三年法律第三十五号法律
(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)

第五条

デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、国民の立場に立って、国民生活の全般にわたる多様なサービスの価値を高め、及びその新たな価値を生み出すことにより、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル社会形成基本法第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)について教えてください」と聞く
← 第四条(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化) デジタル社会形成基本法 目次 第六条(活力ある地域社会の実現等) →