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デジタル社会形成基本法 第四条 (経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)

令和三年法律第三十五号法律
(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)

第四条

デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、経済活動の促進、中小企業者その他の事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上、多様な事業の創出並びに多様な就業の機会その他労働者がその有する能力を有効に発揮する機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。

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