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デジタル社会形成基本法 第三条 (全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)

令和三年法律第三十五号法律
(全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)

第三条

デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。

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(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定による廃止前の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十六条第一項の規定に基づく重点計画は、第三十七条第一項の規定に基づく重点計画が作成されるまでの間、同項の規定に基づく重点計画とみなす。

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