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デジタル社会形成基本法 第二十六条 (経済活動の促進)

令和三年法律第三十五号法律
(経済活動の促進)

第二十六条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の進展の状況並びに個人情報の有用性及び保護の必要性を踏まえた規制の見直し、あらゆる分野における情報通信技術を用いた情報の活用に関する取引の円滑化に必要な環境の整備、知的財産権の適正な保護及び利用その他の高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による経済活動の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。

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