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デジタル社会形成基本法 第二十七条 (事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上)

令和三年法律第三十五号法律
(事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上)

第二十七条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体が設置する情報システムの連携を通じた情報の共有の促進、情報システムの運用及び管理に関する指針の策定その他の高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上を図るために必要な措置が講じられなければならない。

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