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デジタル社会形成基本法 第二十八条 (生活の利便性の向上等)

令和三年法律第三十五号法律
(生活の利便性の向上等)

第二十八条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による国民生活の全般にわたる多様なサービスの開発及び提供の促進、情報通信技術を利用して行う事業場外における勤務に関する援助、消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備その他の生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大を図るために必要な措置が講じられなければならない。

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