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デジタル社会形成基本法 第八条 (利用の機会等の格差の是正)

令和三年法律第三十五号法律
(利用の機会等の格差の是正)

第八条

デジタル社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づく高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会又は必要な能力における格差が、デジタル社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることに鑑み、その是正が着実に図られなければならない。

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