条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル社会形成基本法 第三十五条 (国際的な協調及び貢献)

令和三年法律第三十五号法律
(国際的な協調及び貢献)

第三十五条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークを通じた信頼性のある情報の自由かつ安全な流通を確保することの重要性に鑑み、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による社会経済活動に関する、国際的な規格、規範等の整備に向けた主体的な参画、調査及び研究開発の推進のための国際的な連携及び開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル社会形成基本法第三十五条(国際的な協調及び貢献)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(データの品質の確保) デジタル社会形成基本法 目次 第三十六条(研究開発及び実証の推進) →