条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル社会形成基本法 第三十四条 (データの品質の確保)

令和三年法律第三十五号法律
(データの品質の確保)

第三十四条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報システムで用いられ、又は公的基礎情報データベースを構成するデータ(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものとして記録された情報をいう。以下この条及び第三十九条第二項第十五号において同じ。)を正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保するために必要な措置が講じられなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル社会形成基本法第三十四条(データの品質の確保)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(サイバーセキュリティの確保等) デジタル社会形成基本法 目次 第三十五条(国際的な協調及び貢献) →