(データの品質の確保)
第三十四条
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報システムで用いられ、又は公的基礎情報データベースを構成するデータ(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものとして記録された情報をいう。以下この条及び第三十九条第二項第十五号において同じ。)を正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保するために必要な措置が講じられなければならない。
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報システムで用いられ、又は公的基礎情報データベースを構成するデータ(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものとして記録された情報をいう。以下この条及び第三十九条第二項第十五号において同じ。)を正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保するために必要な措置が講じられなければならない。