条文くん法令検索 AIに質問する

デジタル社会形成基本法 第三十一条 (公的基礎情報データベースの整備等)

令和三年法律第三十五号法律
(公的基礎情報データベースの整備等)

第三十一条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース(国、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の事業者が保有する情報のうち社会生活又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基礎となるものの集合物であって、多様な主体が当該情報を電子計算機を用いて適切な制御の下で検索することができるように体系的に構成したものをいう。第三十四条及び第三十九条第二項第十二号において同じ。)を整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じられなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デジタル社会形成基本法第三十一条(公的基礎情報データベースの整備等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用) デジタル社会形成基本法 目次 第三十二条(公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上) →