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デジタル社会形成基本法 第三十二条 (公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上)

令和三年法律第三十五号法律
(公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上)

第三十二条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。

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