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デジタル社会形成基本法 第三十条 (国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用)

令和三年法律第三十五号法律
(国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用)

第三十条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国及び地方公共団体が保有する情報のうち国民生活に有用なものについて、書面等に記載された情報の電磁的記録としての記録、電磁的記録として記録された情報であって一般の利用に供しているものの公表その他の国及び地方公共団体が保有する情報を国民が容易に活用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

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