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デジタル社会形成基本法 第二十三条 (高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)

令和三年法律第三十五号法律
(高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)

第二十三条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会における格差が生じないよう、情報の取得及び利用の機会を確保するための情報通信機器の研究開発の推進及びその導入の促進その他の全ての国民に当該機会の確保が図られるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

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