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デジタル社会形成基本法 第二十四条 (教育及び学習の振興)

令和三年法律第三十五号法律
(教育及び学習の振興)

第二十四条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な能力における格差が生じないよう、全ての国民が当該能力を向上させることができるようにするための教育及び学習を振興するために必要な措置が講じられなければならない。

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