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統計法施行規則
平成二十年総務省令第百四十五号
府省令
· 条文 42 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
第三条
(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)
第四条
(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)
第五条
(立入検査の証明書)
第六条
(一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等)
第七条
(総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)
第八条
(法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)
第九条
第十条
(行政機関等に準ずる者)
第十一条
(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
第十二条
(法第三十三条第二項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)
第十三条
第十四条
(法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)
第十五条
(法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表)
第十六条
第十七条
(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)
第十八条
第十九条
(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
第二十条
(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)
第二十一条
第二十二条
(法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)
第二十三条
(法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表)
第二十四条
第二十五条
(委託による統計の作成等に係る手続等)
第二十六条
第二十七条
(調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等)
第二十八条
(統計の作成等の委託をした者の氏名等の公表)
第二十九条
第三十条
(調査票情報を利用して作成した統計等の公表)
第三十一条
第三十二条
第三十三条
(匿名データの提供に係る手続等)
第三十四条
第三十五条
(匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
第三十六条
(匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表)
第三十七条
第三十八条
(匿名データを利用して作成した統計等の提出)
第三十九条
(匿名データを利用して作成した統計等の公表)
第四十条
第四十一条
(調査票情報等の適正な管理)
第四十二条