(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。)及び統計法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。)及び統計法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。