条文くん法令検索 AIに質問する

統計法施行規則 第五条 (立入検査の証明書)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(立入検査の証明書)

第五条

第十五条第二項の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「統計法施行規則第五条(立入検査の証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類) 統計法施行規則 目次 第六条(一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等) →