(一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等)
第六条
法第十九条第二項において準用する法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、第三条第一号に掲げる事項とする。
2法第十九条第二項において準用する法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする一般統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。
法第十九条第二項において準用する法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、第三条第一号に掲げる事項とする。
2法第十九条第二項において準用する法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする一般統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。