(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項) 第三条 法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一調査票情報の保存期間及び保存責任者二法第九条第二項第三号の報告を求める事項のうち、法第十五条第一項の規定による立入検査等の対象とすることができる事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗