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統計法施行規則 第七条 (総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)

第七条

第二十一条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 法令の制定若しくは改廃又は統計基準の変更に伴い当然必要とされる形式的な変更
  2. 地域の名称の変更又は災害の発生に伴う調査対象の範囲の変更
  3. 被調査者の負担の軽減を図るために行う、報告を求めるために用いる方法又は報告を求める期間の変更
  4. 災害が発生した地域に係る報告を求める期間の変更
  5. 統計を利用しようとする者の利便を図るために行う、集計事項又は調査結果の公表の方法若しくは期日の変更
  6. 前各号に掲げる変更のほか、法第二十条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて改めて審査を行う必要がないもの

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