(総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)
第七条
法第二十一条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法令の制定若しくは改廃又は統計基準の変更に伴い当然必要とされる形式的な変更
- 二地域の名称の変更又は災害の発生に伴う調査対象の範囲の変更
- 三被調査者の負担の軽減を図るために行う、報告を求めるために用いる方法又は報告を求める期間の変更
- 四災害が発生した地域に係る報告を求める期間の変更
- 五統計を利用しようとする者の利便を図るために行う、集計事項又は調査結果の公表の方法若しくは期日の変更
- 六前各号に掲げる変更のほか、法第二十条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて改めて審査を行う必要がないもの