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統計法施行規則 第十三条

平成二十年総務省令第百四十五号府省令

第十三条

第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 調査票情報を提供した年月日
  2. 調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項
  3. 調査票情報の利用目的

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