(匿名データを利用して作成した統計等の提出)
第三十八条
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び匿名データに係る管理簿を併せて提出しなければならない。
2前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び匿名データに係る管理簿を併せて提出しなければならない。
2前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。