第三十七条
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一匿名データを提供した年月日
- 二匿名データの提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が匿名データの提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項
- 三匿名データの利用目的
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。