(匿名データを利用して作成した統計等の公表) 第三十九条 法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十六条の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗