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統計法施行規則 第三十九条 (匿名データを利用して作成した統計等の公表)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(匿名データを利用して作成した統計等の公表)

第三十九条

第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十六条の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。

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