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統計法施行規則 第二十二条 (法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の提出)

第二十二条

法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。

2前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。

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