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統計法施行規則 第二十九条

平成二十年総務省令第百四十五号府省令

第二十九条

第三十四条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 統計の作成等の委託の年月日
  2. 統計の作成等の委託をした者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が統計の作成等を行うことが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項
  3. 統計の作成等の委託の目的

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