第二十九条 法第三十四条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一統計の作成等の委託の年月日二統計の作成等の委託をした者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が統計の作成等を行うことが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項三統計の作成等の委託の目的 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗