(統計の作成等の委託をした者の氏名等の公表) 第二十八条 法第三十四条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定による委託による統計の作成等を行うこととした後一月以内に行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗