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統計法施行規則 第三十条 (調査票情報を利用して作成した統計等の公表)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(調査票情報を利用して作成した統計等の公表)

第三十条

第三十四条第三項の規定による公表は、同条第一項の統計の作成等を行った日から原則として三月以内に行わなければならない。

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